(事務連絡)再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直し等について(国土交通省)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課から、「建設業に属する業務を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の補足説明及び運用について」の「確認結果票の作成に当たっての解説」の一部見直し等について連絡がありましたので、関係者の皆様にお知らせいたします。
◆再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直しについて
◆確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)
◆新旧対照表
◆リーフレット:建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?(A3両面印刷版)
◆リーフレット:建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?(ページ順版)
「土壌汚染対策法等の手続確認」については国土交通省のホームページ(建設発生土搬出先計画制度)をご覧ください。