(事務連絡)監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(国土交通省)

国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用すると連絡がありましたので、関係者の皆様にお知らせいたします。

<主な改正>
(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
   (建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

金額要件現行改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※1
5,000万円
(8,000万円)※1
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※2
5,000万円
(8,000万円)※2
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円
(8,000万円)※2
4,500万円
(9,000万円)※2
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)

監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について