(事務連絡)監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(国土交通省)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用すると連絡がありましたので、関係者の皆様にお知らせいたします。
<主な改正>
(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)